【ママさん必見】医療費控除を受けとる方法とは?浮いた金額で赤ちゃんへのプレゼントに!

妊娠した時や出産をした時って、何かとお金がかかりますよね。

気がついたら、1年間でたくさん医療費を払ってしまった‥なんてパターンも。

実は、一定以上の医療費を払うと「医療費控除」という制度の適用を受けることができるんです。

これらの制度を利用することで、税金も安くなったり、全額ではないですが医療費が返ってきたりもします。

今回は、医療費控除の簡単なやり方などについて解説していきます。

妊娠・出産にかかった費用は医療費控除の対象です

医療費控除とは、1月1日~12月31日の間で10万円以上(総所得が200万円未満の場合は、総所得の5%の金額以上)の医療費を支払ったときに、受けられる制度です。

妊娠や出産費用のうち、「定期検診代」「通院費」などが医療費控除として申告可能です。

※対象となる費用に関しては、後ほど詳しく解説していきますね。

医療費控除の対象になるにはどうすればいい?

医療費控除の適用を受ける場合、ある条件を満たさなければなりません。

国税庁の公式サイトにて、「医療費控除」の適用条件が記載されています。

参考URL:国税庁 医療費控除

簡単に説明すると、以下のようになります。

  1. 1月1日~12月31日の1年間で支払った医療費であること
  2. 納税者が、家族や配偶者のために支払っていること

つまり、この2つの条件を満たしていないと、医療費控除の適用を受けることができないというわけです。

申告期間

医療費控除の申告期間は、翌年の2月16日~3月15日となっています。

例えば、2019年に支払った医療費を申告したい場合、翌年(2020年)の2月17日(月)~3月16日(月)の間に確定申告を行えばいい…という話です。

税務署の閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)は、税務署では相談及び申告書の受付は行っていないため、申告期限・納期限が、土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となります。

申告期間中に、かかった医療費の明細書や必要書類の用意を忘れないようにしましょう。

参考URL:国税庁 申告と納税

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医療費控除の金額の計算方法

医療費控除の金額は、以下の計算式で計算することができます。

実際に支払った医療費-保険金などで補てんされる金額-10万円(所得200万円未満の場合は総所得5%の金額)=医療費控除の金額

補てんされる金額には、出産育児一時金等も含まれます。

詳しくは、国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)」をご確認ください。

なお、医療費控除の限度額は最高200万円で、これ以上超えても控除はできないので注意が必要です。

妊娠・出産にかかった費用の一部は対象外になる

さきほど、妊娠・出産にかかった費用も医療費控除の対象になると書きましたが、一部の費用は対象外になります。

対象になるもの対象外になるもの
・検診代・入院代・交通費(入退院や通院)・タクシー代(緊急時のみに)など・予防接種代・差額のベッド代・入院グッズ代・おむつ、ミルク代・車のガソリン代

医師判断の場合を除き、予防接種代は原則対象外です。

また、入院や産後に必要なもの(おむつ・ミルク・入院グッズ)も医療費控除の対象にはならないので、注意しておきましょう。

年末調整で医療費控除は受けられない/自分で確定申告する必要あり

また、医療費控除の適用を受けたい場合は、原則自分で確定申告をする必要があります。

勤務先の年末調整をしてもらっても、控除を受けることはできないので注意してくださいね。

はじめて確定申告を行う場合、「めんどくさそう」「子どもも小さいし、税務署に行くのはちょっとむずかしい…」など人それぞれ思うところもあるでしょう。

ですが、最近ではネット(国税庁 所得税の確定申告より)を使って申告書を作成・提出することができますし、ネットに繋がなくても郵送で確定申告を行うことができます。

出産後は、体力的にも精神的にも疲れが多い時期です。

無理をせず、自分にあった方法で確定申告を行うようにしましょう。

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確定申告で医療費控除をするときの大まかな流れ

さて、ここからは確定申告で医療費控除を行う時の大まかな流れについて解説していきますね。

1月1日~12月31日の医療費の明細書を集める

まず、1月1日~12月31日の間にかかった医療費の明細書を集めましょう。

明細書がないと、確定申告をスムーズに行うことができません。

集めた領収書はなくなさいように、クリップで1まとめにしておくかファイルの中に入れて大切に保管しておきましょう。

源泉徴収票(原本)など必要書類を集める

次に、源泉徴収票(原本)・マイナンバー・本人確認書類を用意しましょう。

源泉徴収票は、勤務先から発行されますので、なくないように注意してください。

確定申告書を作成

明細書や必要書類を集め終えたら、確定申告書の作成をしましょう。

申告書は、国税庁の公式HPか税務署から取り寄せることができます。

確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等:国税庁公式HP

(公式HPから書類PDFをダウンロード→印刷で入手可能です)

給与所得のみの場合は申告書A、それ以外の人は申告書Bを利用しましょう。

医療費控除を申告する場合は、「所得から差し引かれる金額」の項目にある「医療費控除(18)」のところに医療費の合計金額を書きましょう。

申告書は手書きでも、パソコンでの作成どちらでもOKです。

パソコンで作成をしたい場合は、国税庁の「確定申告作成コーナー」を利用してみるといいでしょう。

こちらは、金額を入力していくだけで申告書を簡単に作成することができます。

「はじめて申告をするから、申告書の書き方とか分からない…」という場合は、そちらを利用するのがオススメです。

税務署に申告書を提出する

申告書の作成が終わったら、あとは必要書類を添付して税務署に提出しましょう。

郵送で書類を送る場合は、書類に不備がないか必ずチェックしておきましょう。

(不備があると返却されてしまうので)

書類を提出し、とくに問題がない場合は申告してから1ヶ月~1ヶ月半くらいに口座に還付金が振り込まれます。

これで、手続きは終了です。

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まとめ

今回は、妊娠・出産時の医療費控除について解説していきました。

妊娠・出産は何かとお金がかかるもの。

どうせなら、支払った医療費から少しでも還付してもらいたいですよね。

条件を満たして、期間内に申告をすれば医療費控除を受けることは可能です。

かかった医療費を少しでも返してもらいたいと考えている人は、ぜひ今回の記事を参考にしていただければと思います。

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